「就職時に健康診断を受けてきてください!」
春は、多くの人が健康診断を受けなければならない時期であります。
入社前、転職者、就職活動の段階でも提出が求められる場合がありますね。
学生時代は学校の先生が、就職していた方は会社の担当者が面倒みてくれていたこの健康診断。
この入社前の健康診断は自分でやらないといけません。
この記事では、
✔入社前、就職時(転職)の健康診断ってどうすればいいの?
✔注意事項、確認ポイント(内容や費用等)の解説!
以上を中心に、多くありがちな疑問点について解説していきます。
受診される方、また学生であればその保護者の方も見て参考になると思います。
15年以上健康診断専門施設勤務
初めての受診の方、提出先企業の担当者とのやり取りを通しての経験を元にお伝えしていきます。
目次
入社前の健康診断を受ける時の確認事項

受診する医療機関
【Q:指定病院はありますか?】
特にない場合が多いです。
無い場合はお近くの「健康診断専門施設」をおススメします。
病院や個人開業医でも健康診断はできます。
それでも健康診断については専門施設の方が慣れていて、入社前、就職前の健康診断について理解があります。
例えば提出日程がギリギリだった場合等も融通をきかせてくれます。
受診しなければならない項目
【Q:受診する項目の指定はありますか?】
指定があればそれに従いましょう!
出来れば紙やメールで示してもらい、そのまま健診受診医療機関に出してください。
もし、受診項目に指定が無い場合は入社後に受けることになる「雇用時健康診断」の内容を受けておくことをおススメします。
「雇用時健康診断」は労働安全衛生法という法律で受診が義務付けられています。
なので、この内容を受診しておくことが望ましいです。
【雇用時健康診断の項目】
1 既往歴及び業務歴の調査
2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
3 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
4 胸部エックス線検査
5 血圧の測定
6 貧血検査(血色素量及び赤血球数)
7 肝機能検査(GOT、GPT、γ―GTP)
8 血中脂質検査(LDLコレステロール,HDLコレステロー ル、血清トリグリセライド)
9 血糖検査
10 尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査)
11 心電図検査
以上、11項目です。
雇用時健康診断と入社時前健康診断の違い
雇用時の健康診断と入社前の健康診断では意味が違います。
・あくまでも任意
・会社側が就労する上で支障がない健康状態かを確認するため
・健診項目については例を挙げましたが、決まったものはありません。
会社側が従業員に必ず受診させる義務があるもの
正社員だけでなく、臨時やパートの方も対象
健診項目も法律で決まっている(前項参照)
提出書類の指定
【Q:提出する際の決まった様式があるか】
提出先で、この紙に記入してもらってきてくださいと、紙が渡される場合があります。
このケースは受診項目に間違いがありません!
一番望ましいケースですね。
健康診断を提供する側も、間違いないのでありがたいのです。
これはぜひ聞いてみてください。
会社側、受ける人、健診をする機関。どこにとっても助かる方法です。
もし、聞けない方は項目だけは最低確認するようにしましょう。
様式は健診実施機関で準備可能と考えて大丈夫です。
健診時の費用について
【Q:いくらかかるか?誰が負担するか】
金額は、上記の項目を受診すると8,000円~10,000円程度です。
実施機関によって料金が違います。
(健康診断は保険が使えないため、設定が自由なのです)
健診料金の負担についても会社によって様々ですが
入社前の健康診断については、多くが自己負担となっているようです!
私がたずさわってきた健康診断では、入社前は自己負担としているケースが多かったです。
聞いて失礼にあたることはありません。
確認しておくことをおススメしますが、もし聞けない場合は、最低でも領収書はもらっておくべきです。
提出期限と有効期限
【Q:提出締め切りはいつ? 何か月前のものまで有効?】
締め切りについては、普通はお知らせがあるものです。
受ける方が提出期限を忘れていなければ大丈夫でしょう。
ただ、1つ注意点があります。
健康診断受診から結果発送までは1~2週間を要します。
このことは提出締め切りを合わせて考慮してください。
また有効期限も大事です。
まさか1年も前の健康診断の結果を出すわけにはいきません。
直近何かで受診した健康診断がなければ、新たに受診するようにしましょう。
健康診断受診方法については以下の関連記事をご覧ください
≫≫健康診断でタトゥーは会社にバレるのか!周囲に見られたくない人必見の対策方法を教えます。
転職者限定!健康診断料がかからない裏ワザ

転職者であれば、前勤務先の健康診断を受診していると思います。
受診時期にもよりますが、場合によっては使えます。
✔前勤務先の時に受けた健康診断結果を提出する
タイトルに裏ワザと書きましたが、全然裏ではありません。
全く問題のない方法です。
念のため、この提出で問題ないかは提出先に確認しましょう。
会社側が入社時の健康診断を求める理由

結果は合否判定に使われるのか?
この健康診断の結果を合否判定に使うということはありません!
むしろやってはいけないというのが厚労省の方針です。
就職差別につながるからです。
雇用者が応募者の資質・能力・適性と関係のない事柄や、本人の責任でない事項などで、採用・不採用を決定すること(ウィキペディア引用)
先ほども書きましたが
入社後の就労に支障がない健康状態かを確かめることがメインの目的です。
医師の診断が入った診断書が説得力を持つということです。
雇入時健康診断の存在
【労働安全衛生規則第43条】
「事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、医師による健康診断を行わなければならない。」
※雇用時=雇い入れの際とは、雇入の直前又は直後のこと
【雇入れ時健診の根拠】
「医師による健康診断を受けた後、3ヶ月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の事項に相当する事項については、この限りではない。(労働安全衛生規則第43条但し書)」
これを紐解くと
✔雇入時健康診断=入社直前又は直後
✔直前ならば、3ヶ月以内
✔直後ならば、通常1ヶ月以内
雇入時健康診断というのは会社側で受けさせないといけない義務です。
・それなのに、入社前に自費で受けさせる。
・そしてその結果が会社の義務のために使われる。
これは少しおかしいなと感じます。
本来であれば会社側に請求してもおかしくない支出です。
入社直後の健康診断であれば、おそらく会社が負担するものですから。
とはいえ、入社前から会社とお金の負担についてもめることは避けたい所。
ここは仕方ないと考えるのが一般的ではないでしょうか。
まとめ
入社前の健康診断については提出を求める会社と求めない会社があります。
求められた場合で、詳細の連絡が無い場合は以下を確認しましょう。
【会社側へ】
・指定医療機関があるか
・指定の受診項目があるか
・指定の提出様式があるか
・締め切りと有効期限
・前職場の健康診断結果は使えるか
・費用はどちらの負担になるのか
(これは会社側からの言葉を待ちましょう。何も言われなくても念のため領収書は受け取りましょう。)
【健診機関へ】
・受診予約可能日
・結果が出るまでの期日
・費用
以上の対策をすれば、受診の方法としては完璧です!
あとは一次予防をしっかりして健康管理に留意するのみです。
採用する会社側も、体がズタボロなデータの人よりも健康的な方がいいです。
合否に入社前健康診断の結果は関係ありません。
でも、採用試験の結果、筆記や面接でまったく同じ評価だったとしたら、健康的な人が勝つのではないかと思います。
健康診断の結果だけでは就職差別につながる可能性はありますので言い切れない所ですが。
様々な面から考えても、健康管理、自己管理は社会人として非常に大事であることは間違いありませんね。